食育研究家。九州大学講師/糸島市行政区長/1973年、大分県生まれ。農学博士。/年間の講演回数は100回を超え、大人向け学びの場である「大人塾」「ママ塾」「mamalink塾」等も主宰/主な著書に『いのちをいただく』『すごい弁当力!』『食卓の力』など、いずれもベストセラー/新聞掲載、テレビ・ラジオ出演も多数


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区長の地味すぎる仕事

行政区内の道路がボロボロなので
市役所に言って補修してほしい
との要望。

確かに。

 

わが家の前だって
崩落しかかっている。

 

 

早速、市役所に報告。

 

シニアクラブの役員会の後
唐津に買い物に行ってたら携帯にTEL。

「警察が来ていて、
 区長探している」

あわてて、大入に戻る。

 

警察はすでにいなかったけど
聞けば
行政区内に新しくできた
ブリーディング施設(動物病院とは全く無関係)
の騒音問題で地域住民から警察に通報。

新築されたその家は
入居前までは「別荘じゃない?」
という噂だったけど
いざ入居したら
犬が20頭以上、その他動物もいるような
ブリーディング施設。

隣の家まで1mの住宅密集地なのにだ。

 

まぁ、よくこんな場所で許可が下りたなと思って
調べてみる。

 

  • 都道府県の条例で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。(化製場に関する法律 第九条第一項) 
  • 自分で開業する場合は、第一種動物取扱業に登録しなければならず、第一種動物取扱業の登録申請には動物取扱責任者の資格が必要。
  • 福岡県の「動物取扱業における飼養管理基準」↓
  • www.pref.fukuoka.lg.jp

 

こうやって調べてみるとわかるのが
近隣への騒音等は許可条件に含まれていない。
(汚水、害虫、臭いについては基準が厳しいよう)

 

おそらく現在の法律では
行政的に許可の取り消し
なんかはできないはず。

 

騒音規制法は、
大きな騒音を発する機械のある工場や建設現場を規制対象としているが、動物の鳴き声は対象になっていない。
民民で損害を被ったという賠償請求するしかないみたい。

 

www.sankei.com

 

行政許可が下りている以上
騒音に関する民民の話になる。

とするt、難しいのは
20匹飼っていても静かなケースもあるし
1匹でもうるさいケースもある。

 

常時、音量を計測、記録しておくことが
絶対に必要だな。

 

別件。

これまで深江の海岸沿いで不定期開催されていた
「がらくた市」が
大入駅裏の倉庫に常設されるという話。

好きな人は好きみたいで
結構お客さんはいる。

 

だけど、「市」と言っても
使われなくなった不用品を積み上げているだけ。

見る人によっては
廃棄物、粗大ごみ…。

 

倉庫内にすべて収めてくれればいいのだけれど
軒先なんかにどんどん積み上げられるとしたら
相当に景観問題に発展しそう。

 

ただ、それも敷地内なら
行政区として
なかなか問題解決できるポイントがない。

 

やれやれ。

次から次に。

 

 

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