食育研究家。九州大学講師/糸島市行政区長/1973年、大分県生まれ。農学博士。/年間の講演回数は100回を超え、大人向け学びの場である「大人塾」「ママ塾」「mamalink塾」等も主宰/主な著書に『いのちをいただく』『すごい弁当力!』『食卓の力』など、いずれもベストセラー/新聞掲載、テレビ・ラジオ出演も多数


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生き地獄とは何か?③

セックスレスでホルモンバランスが崩れ
体調を壊し、頭痛がひどい
という話を聞きました。

 

じゃか、彼氏でも作ればいいじゃん
と提案したら
「そんなことできません!」
とのこと。

 

この問題を
法律的な面から考えてみます。

 

「そんなことできません!」
の理由は
モラルの問題と
離婚の可能性の問題でしょう。

 

つまり、自分が不貞行為を犯せば
離婚に至る可能性がある
ということでしょう。

 

前提として
日本の離婚の9割は協議離婚です。
話し合いで決まります。
協議離婚が成立しない場合に
調停離婚、裁判離婚と進んでいき
裁判離婚は1%以下。

 

で、その裁判離婚が認められるケースの
法定離婚事由に該当する5つの原因が

①不貞行為
②悪意の違棄
③配偶者の生死が3年以上明らかでない
④強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由

です。

 

①の不貞行為については、
パートナーが不倫した場合であって
自分が不倫したのに
「離婚したい」というのは認められていません。
(協議離婚の場合はOKです)

 

②の「悪意の遺棄」は言葉的にわかりにくいのですが
生活的、経済的な協力がないこと。
具体的には

  • 配偶者に生活費を渡さない

  • 理由も無い同居拒否

  • 頻繁に家出を繰り返す

  • 配偶者を虐待して追い出す

  • 浮気相手のところで生活

  • 姑との折り合いが悪く実家に帰ったまま帰ってこない

  • 健康な夫が働こうとしない

  • 一方が全く家事を手伝おうとしない

とのこと。

 

問題はセックスレスです。

これは、
「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由」
に該当する可能性があります。

婚姻を継続し難い重大な事由と認められるケース
として挙げられるのが

  • 長期間の別居生活をしている
  • DV・モラハラ
  • 薬に依存している
  • 異常なくらい宗教活動をしている
  • 日常生活が送れないくらいの浪費癖(ギャンブル・借金)
  • 性の相性が合わない(セックスレスなど)
  • 犯罪をして服役している

とのこと。

 

つまり
セックスレス
裁判離婚の事由の一つになる
可能性があるということ。

 

あくまでも
裁判離婚の話です。

でも、何がいいたいかと言うと
7人子育てのY・Sさんが言ってましたが
「妻が求めてるんだったら
 夫としての責任果たしてないじゃん」
「ほかですればいい。
 夫は文句言う権利ない」

 

そのとおりです。

 

つまり、
裁判離婚の事由にまで至るセックスレス状態。

 


しかし、離婚はしたくない。

 

のだとしたら
「性欲は、外で解消していい」
くらいは、権利として
認めるべきだと個人的には思います。

 

だって、結婚して
セックスレスになって
性欲という基本欲求が満たされないなんて
基本的人権の侵害の一つだと思いますが。

 

一生、生き地獄で生きたいの?
って話。 

 

 

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