セックスレスでホルモンバランスが崩れ
体調を壊し、頭痛がひどい
という話を聞きました。
じゃか、彼氏でも作ればいいじゃん
と提案したら
「そんなことできません!」
とのこと。
この問題を
法律的な面から考えてみます。
「そんなことできません!」
の理由は
モラルの問題と
離婚の可能性の問題でしょう。
つまり、自分が不貞行為を犯せば
離婚に至る可能性がある
ということでしょう。
前提として
日本の離婚の9割は協議離婚です。
話し合いで決まります。
協議離婚が成立しない場合に
調停離婚、裁判離婚と進んでいき
裁判離婚は1%以下。
で、その裁判離婚が認められるケースの
法定離婚事由に該当する5つの原因が
①不貞行為
②悪意の違棄
③配偶者の生死が3年以上明らかでない
④強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
です。
①の不貞行為については、
パートナーが不倫した場合であって
自分が不倫したのに
「離婚したい」というのは認められていません。
(協議離婚の場合はOKです)
②の「悪意の遺棄」は言葉的にわかりにくいのですが
生活的、経済的な協力がないこと。
具体的には
-
配偶者に生活費を渡さない
-
理由も無い同居拒否
-
頻繁に家出を繰り返す
-
配偶者を虐待して追い出す
-
浮気相手のところで生活
-
姑との折り合いが悪く実家に帰ったまま帰ってこない
-
健康な夫が働こうとしない
-
一方が全く家事を手伝おうとしない
とのこと。
問題はセックスレスです。
これは、
「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由」
に該当する可能性があります。
婚姻を継続し難い重大な事由と認められるケース
として挙げられるのが
- 長期間の別居生活をしている
- DV・モラハラ
- 薬に依存している
- 異常なくらい宗教活動をしている
- 日常生活が送れないくらいの浪費癖(ギャンブル・借金)
- 性の相性が合わない(セックスレスなど)
- 犯罪をして服役している
とのこと。
つまり
セックスレスは
裁判離婚の事由の一つになる
可能性があるということ。
あくまでも
裁判離婚の話です。
でも、何がいいたいかと言うと
7人子育てのY・Sさんが言ってましたが
「妻が求めてるんだったら
夫としての責任果たしてないじゃん」
「ほかですればいい。
夫は文句言う権利ない」
そのとおりです。
つまり、
裁判離婚の事由にまで至るセックスレス状態。
しかし、離婚はしたくない。
のだとしたら
「性欲は、外で解消していい」
くらいは、権利として
認めるべきだと個人的には思います。
だって、結婚して
セックスレスになって
性欲という基本欲求が満たされないなんて
基本的人権の侵害の一つだと思いますが。
一生、生き地獄で生きたいの?
って話。
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