食育研究家。九州大学講師/1973年、大分県生まれ。農学博士。/(コロナ前までは)年間の講演回数は100回を超え、大人向け学びの場である「大人塾」等も主宰/主な著書に『いのちをいただく』『すごい弁当力!』『食卓の力』など、いずれもベストセラー/新聞掲載、テレビ・ラジオ出演も多数


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選挙の投票立ち合い、労基法に違反するんじゃないの問題

今シーズン最強寒波のなかでの選挙。

その立ち合い
6:30集合で21:00くらいまで。

 

 

本当に気が重い。

 

労働時間的にも
賃金・報酬的にも
労働基準法に抵触するんじゃないのか?

と思って調べてみたら

選挙立会人・投票管理者などは多くの場合、
労働者ではなく「公務に準ずる非常勤の委嘱」
扱いになる。

この場合:
労働基準法は原則適用されない
• 日当・報酬が出るが「賃金」ではない位置づけ
• 長時間でも違法にはならないことが多い

つまり、市町村から依頼される立会人なら、
長時間でも労基法違反にはなりにくい。
(かなりグレーで問題視されることはありますが、
 制度上はそうなっている)

「これは雇用ではなく協力依頼です」
「報酬であって賃金ではありません」
という形にして
労基法を外して長時間拘束を合法化している。

っていうか
その制度の改正を
公約に盛り込んでほしい。

 

このblogは、誹謗中傷・名誉棄損・守秘義務違反等に抵触しないよう記事を書いています。

これまでの記事内容は関係各所(市役所、弁護士等)に確認済みです。お気づきの点がありましたら、佐藤剛史まで直接メール連絡ください。

記事の修正、削除等、検討の上対応します。